2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そして、これは、中小企業庁のいろいろな支援制度で、風俗営業というのは除外しております。しかし、その中の一つでありますラブホテルなんですけれども、私も昨年からいろいろお話を聞いているうちに、性風俗の中に入っていたとしても、このラブホテルというのは、そんなに害はないし、真面目にやっていらっしゃる方がたくさんおられると思うんです。
そして、これは、中小企業庁のいろいろな支援制度で、風俗営業というのは除外しております。しかし、その中の一つでありますラブホテルなんですけれども、私も昨年からいろいろお話を聞いているうちに、性風俗の中に入っていたとしても、このラブホテルというのは、そんなに害はないし、真面目にやっていらっしゃる方がたくさんおられると思うんです。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては
○政府参考人(檜垣重臣君) 所管する省庁ということで、ちょっとよく分からないところもございますが、私どもの方で風俗営業を所管しておりまして、そちらの方でゲームセンター等の対象となっております。eスポーツ大会ですので、そのゲームセンターで提供されているようなゲームも関係してくることになろうかと思います。
資料二に今どういう状況になっているのかまとめましたけれども、この銃刀法による人的欠格事由と風俗営業法、それから警備法における人的欠格事由を少し比べるために掲載、並べてみました。
その上で、パチンコ営業を含む風俗営業につきましては、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすことから、風営適正化法に基づき必要な規制が行われております。
○檜垣政府参考人 風俗営業ですので、確かに所管業ということにはなるかと思いますけれども、その事務局長や専務理事がどこのどういう方かということについて、私どもの方では把握しておりません。
そのスナックの店舗なんですけれども、風俗営業といっても、お酌をしたり隣に座ることはあっても普通の居酒屋である、風営法の許可を取って、税金も納めているのに、こういうときだけ差別されるのはおかしいとおっしゃっておられます。 実際、復旧できないオーナーがおられます。そして、店が再開できずに、別の貸し店舗に移らざるを得ないたな子さんもいるわけであります。 こういうケースを紹介したいと思います。
手続が煩雑である、それから、定額補助の要件が極めて厳しい、そして、風俗営業の許可を得ているスナックが対象外であるというこの三点を指摘したんですけれども、長坂副大臣に、スナックが対象外になっているということについて再度質問をさせていただきます。なぜ今日また取り上げるかというと、これが復旧と再建の妨げになっているからなんですよね。
この観点から、御指摘のいわゆるラブホテルといった通称のいかんを問わず、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律におきまして、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設と位置づけられている宿泊施設の利用につきましては、本事業の支援の対象とすることは適切でないと判断しております。
ラブホテルを含めまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業につきましては、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考え方の下で、これまで一貫して公的金融支援や国の補助制度の対象外となっているというふうに承知しております。
ほとんどの中小事業者が補助制度の対象になりますが、風俗営業と神社はだめだ、そういう話でございました。なぜ神社がだめかと聞くと、政教分離だからという声がその担当者から返ってまいりました。 政教分離は特定の宗教を支援するようなことを禁止しているのであり、被災した神社は、農家、社会福祉施設、病院、商店、製造業と同じように、被災者として平等に扱えないのかという指摘をすると、役所の人は口ごもりました。
持続化補助金、それから持続化給付金、これは風俗営業許可をとっているスナックは対象としているんだけれども、なぜ今度のなりわい再建は入れないのか。入れるべきじゃないですか。どうですか。
ただ、その上でなんですが、今後やむを得ず緊急事態宣言を発出して法律に基づく休業要請を行わざるを得なくなった場合を想定して、例えば、こういった方には、風俗営業の許可業者に対しては、今はセーフティーネットの融資、公的融資もあります。持続化給付金みたいな給付もされました。でも、そういうメリット措置を与えるということは本当にいいことなのかどうかということぐらいは考えていく必要があるだろうと思うんです。
まず、キャバレーとかクラブといったいわゆる風俗営業、こちらは対象となっております。 一方で、ソープランドとかデリヘルとかテレクラといった性風俗関連特殊営業といった業態がございます。
以前、学校休校に伴う休業措置で風俗営業の方々を除外するという、職業差別のようなことが行われた。これ、多くの声が上がって修正していただいた。 総理、今回また持続化給付金で風俗営業等に従事する方々を除外しています。何でまた職業差別するんですか。総理、御存じだったかどうか分かりませんが、今悲鳴が上がっています。是非、総理、総理の指示でこれ見直ししてください。総理。
第四号営業の存在意義はもはや薄れており、パチンコは遊技ではなく賭博と位置付け、新たな法律を作って運用するか、あるいは風俗営業第四号を撤廃し、パチンコも高額商品が提供できない完全な遊技とするか、どちらかにするべきと考えますが、最後に政府の見解をお伺いいたします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 例えば、例えば先般は、この緊急事態宣言の前に、風俗営業法上の三業種、クラブ等々についての出入りについての自粛を要請させていただいたところでございます。そうなれば売上げがどんと落ちるわけでございますが、その落ちた売上げを全て補償することは、これはできないわけでございます。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。
私は、昭和五十九年に、風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律、この大改正に携わっています。昭和六十年から施行になりました。パチンコの遊技機の担当だった。 当時、パチンコのくぎを店が曲げるということは、解釈上、できたんです。何でかというと、昭和六十年施行の法律で、構造、設備の変更承認、これは公安委員会の承認を受けなきゃいけないことになりました。
○黒岩委員 きのうの今井議員の質疑に引き続いて、これは防衛大臣にお尋ねしますけれども、海自の一等海佐が、現職の方が風俗営業をしていたという報道が出ました。これは自衛隊法などの法律違反の可能性も高いわけですが、少なくとも、調査に入っているということですが、この認否について、この点についてお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(太刀川浩一君) 警察庁では、警察行政の各分野で功績のあった方々を推薦しておりますが、風俗営業の事業者、従事者といった観点では推薦しておりません。
その後、賃金構造基本統計の調査におきましても、実際、調査員が調査するというはずのたてつけが、実はほとんど全て郵送調査になっていたということが判明したり、対象ですね、風俗営業的なところは、対象から、これも根拠なく除外をしていたというようなことがわかったわけであります。 これについて、これまでのところ報告書が出ております。二回出ております。
中小企業であっても、一部の業種についてはポイント還元の対象にしないよというふうになっておるんですけれども、例えば風営法上の風俗営業等は除外というふうにあるんです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律で規定されております風俗営業については、例えば、これまでの国の補助制度において補助対象外としてきた例がかなり見受けられます。